健康診断の種類・働く人の健診

Supporting Your life long Health Promotion

法定健康診断 

・定期健康診断
・雇入時の健康診断
・海外派遣労働者の健康診断 ※

健康診断検査内容
アンケートによる既往歴・自他覚症状の有無の調査
身長・体重・BMI
尿検査(糖・蛋白)
視力検査
血圧測定
胸部エックス線撮影および喀痰検査
診察・総合判定
腹囲測定
血液検査 貧血検査 赤血球数・ヘモグロビン
肝機能検査 AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)
血中脂質検査 LDLコレステロール・HDLコレステロール
血清トリグリセライド
糖尿病検査 血糖(HbA1c)
心電図検査
聴力検査

※海外派遣労働者の健康診断で医師が必要と認めた場合に行う検査
胃部エックス線撮影
腹部超音波検査
尿酸
HBs抗体定量検査
血液型(派遣前)
糞便検査 寄生虫卵検査(帰国時)
糞便検査 腸管系病原菌検査(帰国時)

法規による雇入れ時の健康診断

就職や転職など、新しい勤め先に就職する際の健康診断(雇入れ時健康診断)を実施しています。
企業により、指定検査項目や指定用紙がある場合もあります。
下記以外の項目がある場合や医師の判断の記載がある場合は、本会で対応できないこともございます。
ご予約時に、ご相談ください。

検査項目(安衛則:第43条)
アンケートによる既往歴・自他覚症状の有無の調査
身長・体重・BMI
尿検査(糖・蛋白)
視力検査
血圧測定
診察・総合判定
腹囲
血液検査 貧血検査 赤血球数・ヘモグロビン
肝機能検査 AST(GOT)
ALT(GPT)
γ-GT(γ-GTP)
血中脂質検査 LDLコレステロール
HDLコレステロール
血清トリグリセライド
糖尿病検査 血糖
心電図検査
聴力検査(オージオメーター)
胸部エックス線直接撮影
白血球

料金

13,860円(税込)
※指定の項目・用紙がある場合は、別途料金がかかります。

雇入れ時健診でよく受けられるオプション
色覚・・・220円(税込)

結果のご報告
7日~10日程度で結果票をご郵送致します。

ご予約・お問い合わせ

健康診断は、電話による予約制になります。
お電話の際に、「雇入れ時健康診断の予約」である旨をお伝えください。

特定業務従事者のための健康診断

特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6ヵ月以内ごとに1回、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。
特定業務従事者健康診断の対象となるのは下記業務です。

①多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
②多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
③ラジウム放射線、エックス線そのほかの有害放射線にさらされる業務
④土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
⑤異常気圧下における業務
⑥さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
⑦重量物の取扱い等重激な業務
⑧ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
⑨坑内における業務
⑩深夜業を含む業務(午後10時から午前5時までの間における業務に従事し、その深夜業の回数が特定業務従事者健康診断を受ける前6ヶ月間で平均して月4回以上の場合)
⑪水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他のこれらに準ずる有害物を取り扱う業務
⑫鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
⑬病原体によって汚染のおそれが著しい業務
⑭その他構成労働大臣が定める業務

特殊健康診断

有機溶剤 ①基本検査
(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な検査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
有機溶剤による自覚症状または他覚症状の既往歴の調査
(4)有機溶剤による自覚症状または他覚症状と、通常認められる症状の有無の調査
②指定の有機溶剤に限る検査  ※
(1)貧血検査(赤血球数、血色素量)
(2)肝機能検査〈AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)〉
(3)眼底検査
③尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査  ※
尿中馬尿酸
尿中メチル馬尿酸
尿中トリクロル酢酸
総三塩化物(TTC)
尿中N-メチルホルムアミド
尿中2・5ヘキサンジオン

◆使用有機溶剤が下記に該当する場合は、表のとおり②・③の検査を実施

有機溶剤の種類 検査項目
代謝物※ 肝機能 貧血 眼底
キシレン、1,1,1-トリクロルエタン、トルエン、ヘルマルヘキサン
N,N-ジメチルホルムアミド
オルト-ジクロルベンゼン、クレゾール、クロルベンゼン、1,2-ジクロルエチレン
エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエリツエーテルアセテート
エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル
二硫化炭素

※代謝物は使用有機溶剤の種類によって異なる検査を行います。

対象溶剤名 検査項目
キシレン 尿中メチル馬尿酸
N・N-ジメチルホルムアミド 尿中N-メチルホルムアミド
1,1,1-トリクロルエタン 総三塩化物(TTC)
トルエン 尿中馬尿酸
ノルマルヘキサン 尿中2・5ヘキサンジオン
鉛健康診断 基本検査
(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査
血液中の鉛の量及び尿中δ-ALAの量の既往の検査結果の調査
(4)自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(5)血液中の鉛の量の検査
(6)尿中デルタアミノレブリン酸(δ-ALA)の量の検査
医師が必要と認めた場合に行う検査
(1)作業条件の調査
(2)貧血検査
(3)赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
(4)神経学的検査
高気圧健康診断 基本検査
(1)既往歴及び高気圧業務歴の調査
(2)関節、腰もしくは下肢の痛み、耳鳴りなどの自覚症状または他覚症状の有無の検査
(3)四肢の運動機能の検査
(4)鼓膜及び聴力の検査
(5)血圧測定
(6)尿中の糖及び蛋白の有無の検査
(7)肺活量の測定
医師が必要と認めた場合に行う検査
(1)作業条件の調査
(2)肺換気機能検査
(3)心電図検査
(4)関節部のエックス線直接撮影
電離放射線 基本検査
(1)被ばく歴の有無の調査及びその評価
(2)白血球数および白血球百分率の検査
(3)赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値の検査
(4)白内障に関する眼の検査
(5)皮膚の検査
石綿 基本検査
(1)業務の経歴の調査
(2)石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛などの他覚症状または自覚症状の既往歴の有無の検査
(3)せき、たん、息切れ、胸痛などの他覚症状または自覚症状の有無の検査
(4)胸部のエックス線直接撮影による検査

労災保険の二次健康診断

◆二次健康診断等給付を受けるための要件
二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果において、 ①血圧の測定 ②血中脂質検査 ③血糖検査 ④腹囲の検査又はBMIの測定 以上のすべての検査において異常所見があると診断された場合に受けることができます。ただし、労災保険制度の特別加入されている方及び既に脳血管疾患又は、心臓疾患の症状を有している方は対象外となります。

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労災保険制度において二次健康診断が給付されますので負担金はかかりません。労災保険加入者であれば負担なく受診いただくことが可能です。労災保険加入か否か、労災二次健康診断の対象か否かは会社の健康診断ご担当者様にお問い合わせください。
◆二次健康診断
○空腹時血中脂質検査
○空腹時の血中グルコース量の検査(空腹時血糖値検査)
○ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断において行った場合を除きます)
○負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)
○頸部超音波検査(頸部エコー検査)
○微量アルブミン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性(±)又は弱陽性(+)である方に限ります)

◆特定保健指導
○栄養指導
○運動指導
○生活指導
※医師の指示により実施項目が決まります。

◆二次健康診断等給付の仕組み
二次健康診断等給付は、労災病院及び都道府県労働局長が指定する病院もしくは診療所(以下「健診給付病院等」)で受けることができます。

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