規約(目的、業務内容等)
- 第1章 名称および所在地
- 第1条 本センターは、健康管理コンサルタントセンターと称する。
- 第2条 本センターの所在地は、東京都新宿区市ヶ谷砂土原町1丁目2番地 公益財団法人東京都予防医学協会内とする。
- 第2章 目的および業務
- 第3条 本センターは、個人および集団に対する健康支援活動の向上に寄与することを目的とする。
- 第4条 本センターは、前条の目的のため、つぎの業務を行う。
- 1 健康管理相談(コンサルテーション)実施
- 2 ヘルスケア研修会の東京都予防医学協会との共催およびその他の健康管理に関する教育研修
- 3 健康管理に関する調査研究
- 4 その他健康管理に関する事業の実施
- 第3章 委員および役員
- 第5条 本センターにつぎの役員をおく。
- 会長 1名
- 幹事長 1名
- 副幹事長 若干名
- 幹事 若干名
- 第6条 幹事は、幹事会を組織し、会務を議決し執行する。
- 第7条 本センターに顧問および名誉会長をおくことができる。
- 第8条 本センターの役員、顧問および名誉会長は、幹事会の推薦により健康管理コンサルタントセンター総会の議を経て委嘱する。
- 第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 第4章 健康管理コンサルタントセンター総会
- 第10条 幹事会は、健康管理コンサルタントセンター総会を開催する。総会は毎年1回とし、幹事の過半数の出席(委任状を含む)により成立し、つぎの事項について審議する。ただし、総会は文章による付議で代えることができる。
- 1 健康管理コンサルタントセンターの事業計画および収支予算
- 2 健康管理コンサルタントセンターの事業報告および収支決算
- 3 その他幹事会が必要と認めた事項
- 第11条 幹事会は臨時に総会を開催することができる。
- 第5章 事務局
- 第12条 本センターに事務局を置く。
- 第13条 事務局は、健康管理コンサルタントセンターに関するすべての事務を担当する。
- 第6章 資産および会計
- 第14条 本センターは、健康管理コンサルタントセンターの資産および会計を管理する。
- 第15条 健康管理コンサルタントセンターは、幹事会が承認した寄付金を受理することができる。
- 第16条 健康管理コンサルタントセンターの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 付 則
- 第17条 本規約の変更は総会の決議を必要とする。
- 第18条 健康管理コンサルタントセンターの解散および解散後の資産処分は総会の決議をもって決定する。
- 第19条 本規約は、委員および役員の改訂により平成27年7月9日より施行する。